農地法第3条の内容とは?詳細ついて解説します

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農地法上、「農地」とは、耕作の用に供される土地をいい、田畑に限らず、果樹園や牧草栽培地等も該当します。実際に農地と扱われるかどうかは、土地の登記簿の地目ではなく現況によって判断されます。
すでに保有している農地が不要になったり、他人に譲ることになったりした場合、通常の土地のように自由に処分することは、農地法上できないこととなっています。
具体的には、農地を売買、贈与、交換等する場合や、貸借(賃料発生の有無は問いません。)する場合は農地法の許可(または届出)が必要となります。また、農地を転用する場合にも、同様に農地法の許可(または届出)が必要です。

農地法に関わる手続きは、複雑かつ専門的なものが多く、また、必要となる書類の種類も多岐に渡ります。そのため、経験を積んだ専門家に依頼するほうがスムーズに手続きを進めることができます。

農地法第3条の内容とは?

農地法第3条には以下のように規定されています。

農地法【農地又は採草放牧地の権利移動の制限】
第三条
 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

権利移動の制限を設けている趣旨としては、不耕作目的や資産保有目的等での農地の取得などの権利移動を禁止し、農地の権利を取得できるようにするためにあります。

農地法第3条の対象となる土地は?

農地法第3条は「農地」及び「採草放牧地」を対象としています。この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。(※農地法2条より)

農地法第3条の適用される場面について

農地法第3条が適用される場面は、「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」と規定されています。

「農地を農地のまま」他人が譲り受けるなどの場合には農地法第3条の許可が必要になります。農地転用に関する規定ではありませんが、農地法の趣旨を鑑みて、農地に関する重要な規定になります。

この場合は、原則的に各都道府県の農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法3条の許可ができない場合

農地法3条2項では、以下の条件に当てはまる場合には、原則的に許可をすることができないと定められています。

農地法3条2項
一.所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二.農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三.信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四.第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合
六 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

  • 一般の法人は原則的に農地に関する権利を取得することができません
  • 信託銀行等は信託引き受けをして農地の権利を取得することができません
  • 農地や採草放牧地の取得後において、農作業に常時従事すると認められない場合は権利を取得できません

「常時従事」の要件について、経営に係る農作業に従事する日数が年間150日以上である場には「農作業に常時従事する」と認められます。また、当該農作業に要する日数が年間150日未満である場合であっても、当該農作業を行う必要がある限りに農作業を行っていれば常時従事と認められます。静岡県経済産業部農地調整課-農地調整事務の概要を参照

  • 農地を借りている人(所有権以外の権限に基づく)がさらに他の人へ貸す「転貸」は認められません

農地法第3条の許可申請の提出先について

農地法第3条の許可は、権利を移転したい農地が所在する農業委員会に対して許可申請をします。

申請書を提出すると、農業委員会で審査され、無事許可されれば許可通知を受け取ることができます。

提出から許可までの期間の目安は、自治体によっても異なりますが、大体3~4週間程度となります。

許可を得なかった場合は?

農地法第3条の許可なく無断で他人に農地を売ってしまっても、その権利(この場合は所有権)は移転しません。農地法第3条の許可がなければ権利の移転の効力は生じないためです。

なお、違反者には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処される場合があります。

農地法
第64条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者

農地法第3条の3第1項の届出について

自らの意思に基づかない権利の移転の代表格が「相続」です。農地法第3条の3第1項により農業委員会に届け出る必要があります。

相続発生日からおおむね10ヶ月以内に届け出が必要です。

なお、届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

詳しくはこちらをご確認ください(※静岡市HPより引用させていただいております)

まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。