今所有している農地を、今後転用して他者に譲ろうと考えている方も少なくありません。しかし、その手続には申請を行う必要があり、膨大な書類を集めて作成しなければなりません。
本記事では、農地転用第5条の申請手続きについて詳しく解説していきます。
農地法第5条について
農地法第5条の条文をまず確認をしましょう。
農地法
第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
条文の通り、農地を宅地等に転用するために土地を売ったり貸したりする場合について記載されています。
例えば、土地所有者以外の人がその土地を購入して住宅などを建設する場合がこれにあたります。自身の農地を自身が転用する場合に適用される農地法第4条との大きな違いです。

農地法第4条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご確認ください!
農地法第5条の許可権者は?
農地法第5条の許可権者は、都道府県知事となります。
但し、農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にある農地については、指定市町村の長が許可権者となります。
また、4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要とされています。
農地法第5条の許可要件は?
農地を農地以外(農地転用)にするには、農地法による許可が必要になります。許可の可否の基準については大きく「立地基準」「一般基準」に分けられます。それぞれについて詳しく解説していきます。
① 立地基準
立地基準については、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」区分されています。「農用地区域内農地」が一番優良性が高く、順番に優良性が低くなっています。農地転用については、農業生産への影響の少ない第3種農地から行われるように誘導するようになっています。
×農用地区域内農地=原則不許可
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。転用は厳しく制限されており、もし、転用する場合は農用地区域内からの除外申請をし、許可を得なければなりません。
×甲種農地=原則不許可(例外許可あり)
市街化調整区域内にある農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地です。
こちらも原則は不許可となりますが
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
など、例外規定に該当する場合は許可となる可能性があります。
×第1種農地=原則不許可(例外許可あり)
農用地区域内にある農地以外の農地であって、集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地です。
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用の対象となる施設
などが例外的に許可となる場合があるケースです。
△第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。山間地などの生産性の低い小集団の農地についてもこれに該当します。
近隣の第3種農地に立地することができない場合などには原則許可となります。
〇第3種農地=原則許可
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
第3種の農地は原則許可となります。
立地基準の詳細については、こちらの記事で解説させていただいておりますのでご確認ください!
② 一般基準
農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準です。
× 農地転用を行うのに必要な視力及び信用があると認められない
× 農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
× 申請に係る農地の面積が、申請に係る事業の目的からみて適正と認められない
など、一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。
一般基準の詳細についてはこちらの記事をご確認ください!
農地法第4条の許可の申請先について
農地法第4条の許可を受けようとするものは、農地の所在地を管轄する農業委員会に提出します。
申請書を提出すると、農業委員会で審査し、妥当であると判断したら、都道府県知事へ送付されます。都道府県でも審査され許可が妥当であると判断された場合は都道府県知事が許可します。
許可された者に対しては許可通知が発せられます。
静岡県の場合は、県知事が許可権者となりますが、以下の場合は各市町長に権限が移譲されていますので確認をしておきましょう。(なお、伊豆市以外は農業委員会に事務委任しているため、許可権者は農業委員会会長となる)
項目 | 権限移譲市町 |
---|---|
転用したい農地が4ヘクタール以下で、次の市に所在する場合 | 静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市 の21市 |
転用したい農地が2ヘクタール以下で、次の町に所在する場合 | 長泉町、小山町、吉田町 の3町 |
許可を得なかった場合は?
農地法第4条の許可なく無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもありますので注意をしましょう。
農地法
第51条 (違反転用に対する処分)
都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
農地法
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号 一億円以下の罰金刑
二 第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑
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まとめ
農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。