農地である土地を農地以外に転用して太陽光発電所等を設置する場合には、農地転用許可を取得する必要があります。また、親から相続した土地が農地だったが農業はする気は無いため何か活用できないか検討した際に、当該農地に家を立てる場合も農地転用許可が必要になります。
簡単にいうと、農地を農地以外のものにすることができる方法を『農地転用』といいます。
農地転用って聞いたことはあるけど、言葉だけ知っていて中身はよく分からないという方や、初めて農地転用という言葉を聞いた方に向けて、こちらでは農地転用について解説します。
農地転用とは何か?農地転用の基礎知識

農地転用とは、農地を住宅地や工場用地、駐車場、資材置場など、農地以外へ変更して利用することです。
日本は国土が狭小であり、人々が暮らすことのできる土地には限りがあるため、国土を効率よく合理的に利用することは重要になります。また、農地は国民の食生活を支えるうえで重要な資源です。
農地法は、限られた国土の中で優良な農地を確保するとともに、住宅地などの農地ではない土地活用への要請との調整を図るため、農地の勝手な使用目的の変更を禁止するとともに、転用をする場合には許可を受けなければならないと定めています。
農地法(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地の定義について
農地法によれば農地とは、「耕作の目的に供される土地」と定義されています。
農地は営農条件や市街化の状況等を踏まえて、以下の通り区分されています。
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地を指します。
・原則は不許可ですが、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可できます。
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地を指します。
・原則は不許可ですが、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合よりも厳しい)ができます。
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地を指します。
原則は不許可ですが、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可ができます。
となります。
第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地を指します。
・周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可できる。
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地を指します。
・原則許可ができます。
農地転用に許可を要しない場合

以下の場合は許可を受けることなく転用することができます。
- 市街化区域内にある農地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
- 国、都道府県が転用する場合
- 市町村が土地収用対象事業に用に供するため転用する場合
農地法第4条許可
農地の所有者が自らその農地を住宅や資材置き場、駐車場などに転用する場合に必要な許可です。ここで重要なのは、農地を転用する際に所有権などの権利の移転や設定がないということです。
市街化区域内にある農地の転用は、事前「届出」をすることにより許可が不要となります。
4条許可について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
農地法第5条許可
農地の使用収益権を持たない方が、農地を住宅や資材置き場、駐車場などに転用するため、農地の所有者から農地を購入したり、賃貸借契約や使用貸借契約などにより農地を借りたりする場合に必要となる許可です。
農地を売る(貸す)側と買う(借りる)側が共同で申請し、都道府県知事が許可します。
なお、市街化区域内にある農地の転用は、事前「届出」をすることにより許可が不要となります。
5条許可について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
農地転用に必要な申請書類

農地転用をする為には、農地転用許可申請を行う必要があります。
具体的には、転用許可申請書と必要書類を用意し、農業委員会に提出します。それらが農業委員会を経て都道府県知事に提出されます。
静岡市農地法第4・5条許可申請に必要な申請書および添付書類
◎申請書
◎土地登記事項証明書又は土地登記簿謄本
◎位置図
◎案内図
◎公図写し
◎転用計画平面図
★登記事項証明書又は定款の写し又は寄附行為の写し
★その他参考資料(事業計画概要書、貸借対照表、収支予算書、他法令許認可等の写し)
◎農地復元計画図
◎農地造成後の耕作計画
◎事業計画概要書
◎代替性の検討表
○転用する行為の妨げとなる権利を有する物がある場合、同意があったことを証する書面
○抵当権者の承諾書
○土地改良区の意見書
◎資金証明書
○都市計画法第43条1項申請書
○他法令「許認可」の写し
○取水、排水の同意書
○農業者年金(受給に関する場合)
○委任状
○その他参考となるべき書類
◎:必要添付書類
○:該当する場合のみ、★:法人のみ(5条申請)
申請期間等が各自治体で決められていますので必ず確認をしておくようにしましょう。
まとめ
農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。