農地に太陽光発電所を創設する場合の手続き(農地転用)や注意点について解説!

お役立ち記事

高齢化が進み、農地を所有しているが耕作ができなくなっている方もおられるのではないでしょうか?

農地として活用していく以上は、耕作や除草を続けていく必要があるため大きな負担になります。農地として既に活用していない場合は、売却したり住宅地にしたり何らかの形で活用したいと思われることも十分にあります。

本記事では、農地を活用する手段として太陽光パネルを設置する場合の手続き(農地転用)についてお伝えできればと思います。

太陽光パネル設置が可能な農地について

太陽光パネルを設置したいと考える場合、どんな農地にでも太陽光パネルを設置できるわけではございません。

農振地区域農地(農振農用地)、甲種農地、第1種農地では許可はされません。2種農地や3種農地に限られます。それぞれの農地の特徴については、こちらの記事にてまとめておりますのでご参考ください。

市街化調整区域内での太陽光パネルの設置

市街化調整区域であっても、太陽光パネルについては、建築基準法上の建築物に該当しない扱いがされています。そのため、市街化調整区域においても、農地転用の許可を取得することは可能です。無制限に許容されるわけではありません。

例えば、市の地域計画の対象区域に申請対象の農地が入っているとなると、手続きがスムーズには進みません。手続きについて不安な場合は、専門の行政書士までお問い合わせ頂けると幸いです。

市街化調整区域内での農地転用申請

市街化区域内での農地転用申請の場合は、農業委員会への届出で済みます。しかし、市街化調整区域内にある場合は、農地転用を受けるために許可を取得する必要があります。

この許可申請手続きについては、各自治体独自のHPを参考に、事前にしっかりと確認しておきましょう。そもそも、農地転用が一般基準や立地基準の関係から不可の場合があります。電力会社様からの回答待ちの間で構いませんので、事前相談に行くことを推奨致します。

必要書類(代表的なもの)
・土地選定理由書
・土地利用計画図(排水の流れ・耕作管理等が非常に重要です)
・パネル、パワーコンディショナーの平面図と立面図
・発電モジュールの仕様書
・売電収入等シミュレーション
・事業費見積書
・維持管理方法の説明資料
・太陽光発電に関するガイドライン(太陽光条例)届出書


農地転用をお考えの太陽光発電事業者の皆様へ

太陽光パネルの設置のための手続きを進めるにあたっては、自治体の条例や関係法令まで確認をする必要があり、パネル設置後の維持管理についても説明できるように求められます。周辺住民に対して理解を得られないケースも確認しております。

非常に煩わしい手続きになりますし、発電事業者様にとっても慣れていなければ大変です。

弊所では、農地転用などの手続きについて多数実績がございますので、ご不明点等ございましたら遠慮なくお問い合わせください。

まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。