農地を他の用途に転用しようとする際、農地転用の手続きを経る必要があります。その際に、費用はどのくらいかかるかを確認していきたいと思います。
申請書類を収集するために発行費用がかかります。
申請の添付書類について

農地転用手続きに必要な書類を以下にまとめています。地域によって若干の変動はありますが、こちらの確認をしてみてください。※事前に農業委員会へ確認をしておきましょう。
静岡市農地法第4・5条許可申請に必要な申請書および添付書類
◎申請書
◎土地登記事項証明書又は土地登記簿謄本
◎位置図
◎案内図
◎公図写し
◎転用計画平面図
★登記事項証明書又は定款の写し又は寄附行為の写し
★その他参考資料(事業計画概要書、貸借対照表、収支予算書、他法令許認可等の写し)
◎農地復元計画図
◎農地造成後の耕作計画
◎事業計画概要書
◎代替性の検討表
○転用する行為の妨げとなる権利を有する物がある場合、同意があったことを証する書面
○抵当権者の承諾書
○土地改良区の意見書
◎資金証明書
○都市計画法第43条1項申請書
○他法令「許認可」の写し
○取水、排水の同意書
○農業者年金(受給に関する場合)
○委任状
○その他参考となるべき書類
◎:必要添付書類
○:該当する場合のみ、★:法人のみ(5条申請)
対象農地の登記事項証明書(全部事項証明書)
対象農地の登記事項証明書が必要になります。申請方法としては法務局のHPを確認してください。
窓口申請とオンライン申請があり、オンライン申請には窓口受け取りと郵送受け取りがあります。
窓口申請だと1通600円ですが、オンライン申請(郵送受取)だと1通500円です。
※窓口で受け取った場合は480円となります。
詳細はこちらを確認してください。
法人の登記事項証明書(全部事項証明書)
申請者が法人の場合は、対象法人の登記事項証明書も必要となります。
こちらは土地の登記簿謄本と同様の取得方法になりますので、先程の記事を参考にしてください。
窓口申請だと1通600円ですが、オンライン申請(郵送受取)だと1通500円です。
※窓口で受け取った場合は480円となります。
土地の位置を示す位置図
対象農地の位置を示す地図です。
公図(地図、地図に準ずる図面)

法務局が発行する地図です。対象農地や近隣の土地の位置及び地番が記載されています。
法務局の窓口で取得できるものと、法務局の「登記情報提供サービス」で取得できるものの2種類があります。
それぞれ
法務局発行・・・450円/1通
登記情報提供サービス・・・361円/1通
となります。
周辺土地利用状況図
周辺土地がどのように利用されているかを示す地図です。
位置図と同様、数百円から数千円かかります。
残高証明書や融資証明書

転用目的を果たすことができる資力があることを証明する資料として、金融機関が発行する「残高証明書」や「融資証明書」の提出を求められます。
残高証明書…900円程度
※例えば、ゆうちょ銀行だと1通あたり1,100円、三井住友銀行では880円発行手数料がかかります。
融資証明書…使用用途や銀行等によって異なる
※例えば、静岡銀行だと【事業性資金およびローンの融資に関わるもの】に関する場合は1通あたり22,000円、【農転許可、開発行為等に関わるもの】に関するものだと1通あたり11,000円の発行手数料がかかります。
土地改良区の意見書
対象農地が土地改良区域内の農地である場合は、土地改良区の意見書を添付する必要があります。
意見書の発行手数料は土地改良区ごとに異なりますが、およそ1通あたり1100円となります(消費税込み)が徴収されます。
また、転用した農地は土地改良区域から除外となるため、他の組合員に負担が大きくならないよう公平性を図る観点からも決済金が必要になります。決済金単価については地区や施設状況により異なるため、土地改良区までお問い合わせください。
専門家に依頼する場合の費用

農地転用の専門家である行政書士に依頼する場合の費用の負担相場は以下の通りです。
農地法第4条 届出にかかる行政書士費用の相場
市街化区域内にある農地を転用する場合の届出です。
農地に自宅を建てたり、貸し駐車場にしたりする場合などです。
30,000円程度が相場になります
農地法第5条 届出にかかる行政書士費用の相場
市街化区域内にある農地を賃貸や売買し、転用する場合の届出です。
農地に家族の家を建てたり、他人が買い取り駐車場に変更する場合などです。
60,000円程度が相場になります。
農地法第4条 許可にかかる行政書士費用の相場
市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を転用する場合の許可です。
農地に自宅を建てたり、貸し駐車場にしたりする場合などです。
60,000円程度
農地法第5条 許可にかかる行政書士費用の相場
市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を賃貸や売買し、転用する場合の許可です。
農地に家族の家を建てたり、他人が買い取り駐車場に変更する場合などです。
90,000円程度
農振除外申請にかかる行政書士費用の相場
転用したい農地が農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合に、農用地区域から除外してもらう申請です。
150,000円程度
非農地証明にかかる行政書士費用の相場
登記簿上の地目が農地になっているが、現状が農地以外の目的で使用されている土地について非農地であること証明してもらうものです。
60,000円程度
まとめ
農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。