田や畑から宅地にするために、農地転用許可申請/届出を行いますが、許可をもらったとしても、登記簿上で農地の地目が自動的に宅地などに変更されることはありません。
地目変更については、土地家屋調査士の先生の業務に当たります。
本記事では、地目変更に必要な手続きや注意点について解説します。
地目とは

地目は、登記記録に記載されています。学校が建つ土地は学校用地、公園は公園など、その土地の利用方法により様々な用途があります。
したがって、農地転用の許可を取得し工事をした場合は、現況として宅地等に変更されているため変更手続きを経る必要があります。これを地目変更登記といい、その土地を管轄している登記所に申請します。
変更申請をするにあたっての注意点
許可証や届出受理証等の添付

許可がなければ、地目の変更はできないことから、農業委員会から交付された農転許可証や届出受理証を添付します。紛失してしまった場合は、「許可が取り消されていないことの証明」を発行して貰う必要があります。
工事が完了している必要がある

転用許可を受けた後にすぐ届出したとしても地目変更ができません。事業計画書通りの工事が完了して実際の土地の状況が変更されている必要がありますのでご注意ください。登記所では現地に赴き実際の土地の状況を調査します。
地目が複数になる場合は分筆が必要
農地の一部を宅地にしようとする場合、土地の分筆をする必要があります。1つの不動産につき地目の種類は1つしか登録ができません。農地の一部を別の地目に変更するのであればその一部分に関して分筆、地目変更を行います。
最後に

こちらの手続きは、土地家屋調査士の先生の業務になります。弊所までご依頼いただいた場合は、こちらから提携の土地家屋調査士の先生に業務を依頼します。
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。


