農地転用の許可がおりた後に当初の事業計画を変更する場合、計画変更の手続きを経る必要があります。
事業計画書にて記載された流れ等を勘案したうえで、許可を出しています。その内容に変更がある場合は許可についても怪しくなるため確認を取る必要があるということです。
本記事では、農地転用許可後の計画変更申請について解説します。
計画変更申請について

事業計画を変更したい場合、許可権者による計画変更申請およびその承認が必要となります。申請窓口は、各市区町村の農業委員会事務局の窓口になります。
計画内容だけが変更になる場合もありますが、転用事業者が変更になる場合についても計画変更申請が必要になります。
申請手続方法

農地法許可後の計画変更申請をするときは、計画変更申請書などに必要な書類を添付し、農業委員会に申請します。
なお、添付書類については、農地転用許可申請の場合とほぼ同様です。
必要書類(一部抜粋になります)
◎事業計画変更申請書(変更前の事業計画に従った転用事業の実施状況等)
◎申請に係る土地の地番を表示する書面
◎変更後に建設しようとする建物又は施設の面積、配置及び施設物間の距離を表示する図面
◎変更後の転用事業に関連して他法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合においては、これを了しているときは、その旨を証する書面
◎変更前の事業計画について関係者の同意若しくは意見
◎事業計画の変更についての関係地元民の意向及びこれに対する申請者の見解
◎その他必要となる書類
計画変更申請の受付期間は、農地転用許可申請と同様で管轄の市区町村によって異なります。事前に窓口に行き事前確認をしておきましょう。
変更申請にあたり、審査項目は以下のとおりとなります。必ず確認しておくようにしましょう。(静岡県の内容になります)
★事業計画の変更の承認
許可権者は、転用事業者に(承継者がある場合にあっては、転用事業者及び承継者の連
著をもって)事業計画の変更申請を行わせ、当該申請が次ぎの全てに該当するときは、これを承認することができる。
・許可の取消処分を行っても、その土地が旧所有者によって農地等として効率的に利用
されるとは認められないこと。
・ 許可目的達成が困難になったことが、転用事業者の故意又は重大な過失によるものでないと認められること。
・ 変更後の転用事業が変更前の事業に比べて、それと同程度又はそれ以上の緊急性及び必要性があると認められること。
・変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると認められる
こと。
・変更後の転用事業により、周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変更 前の転
用事業による影響に比べてそれと同程度又はそれ以下であると認められること。
・変更後の転用事業が、農地転用許可基準により許可相当であると認められるものであ
ること
まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。


