農地を転用したり売買する場合については、都道府県知事の許可/届出済書を受ける必要があります。そして許可を受けた後でも、事業計画書通りに事業を進めることが困難になり計画を変更する場合についても「事業計画の変更手続き」を経ておく必要があります。
しかし、無断で転用した場合や事業計画書通りに転用されていない場合については、農地法に違反することから工事の中止や原状回復命令がなされます。罰則や罰金等も設けられておりますので、大事な申請手続きとなります。
本記事では、違反転用をした場合についてなされることや違反転用をしてしまった場合について解説します。
違反転用とは?

違反転用行為について(農地法第51条第1項)
・許可を受けないで農地を転用すること
・許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
・転用許可に付した条件に違反すること
・違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
・虚偽等の不正な手段による許可を受けること
転用許可をしなかった譲受人・譲渡人の当事者だけではなく、「違反連用者からその違反にかかる工事等を請け負う」ことも違反転用とみなされます。
また、事業計画と異なる工事をし転用目的の実現見込みがなければ、違反転用と同じような扱いになります。
違反転用が発覚した場合について

違反転用事案が発覚した場合、違反転用者に対して農地への復元が求められます。期限を定めて是正するように指導が行われます。「発覚されなかったらいい」と考えられるかもしれませんが、農業委員会でパトロールもされていますしその後の地目変更申請等もあります。
許可が必要だということを知らなかった場合でも、原状回復をしたうえで改めて農地転用の手続きを経る必要があります。
罰則について
農地法において以下の罰則が科されます
・個人の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・法人の場合は行為者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、その法人に対して、1億円以下の罰金が科せられます
この罰則は、当事者だけでなく当該違反に係る土地の工事、その他の行為を請け負った者、またはその請負人まで及ぶ可能性がありますのでご注意ください。
違反転用に気づいた場合

違反転用に気づいた場合は、放置せずに早めに農業委員会や専門家に相談しましょう。率直に事実を申し出ることが重要です。
素直に埋め立てる前に農地転用の手続きを行いましょう。後付で結果的に違反転用が解消できるかもしれませんが、違反していることには変わりません。法人であれば社会的評価を意識する必要がありますし、今後の農地転用手続きにおいて農業委員会から必ず警戒されます。
必ず農地転用の手続を行いましょう。
まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。


