農地転用の手続きを行う場合は、申請書以外にも多くの書類を収集・作成する必要があります。この書類の多さに、事業者様は行政書士等の専門家に委託されることが多いです。
不備があれば、複数回役所に赴く必要があります。申請期日も決められているため、スムーズに手続きがなされる必要もございます。
本記事では、5条申請において必要とされる書類について解説致します!
必要書類一覧(必ず申請先の市町村HPを確認してください)
【必要書類一覧】
・許可申請書
・土地の登記事項証明書
・位置図(地図上で対象農地がわかるように色塗りします)
・公図の写し
・周辺土地利用図
・事業計画書
・土地利用計画図/排水計画図
・断面図
・建物等施設の平面図・立面図
・資金計画書
・資力を証する書類
・見積書
・水利権者等の同意書
・土地改良区の意見書
・委任状、確認書
・代替地検討表
・その他必要となる書類
登記事項証明書、公図の写し

申請する農地1筆ごとに、土地の登記事項証明書を法務局で取得します。そして、申請地の地番を確認するために、法務局で発行される公図が必要とされます。公図では申請地を赤枠で囲い、隣接している土地すべての現況の地目、所有者名などを記入します。オンラインで郵送を依頼することが可能です。
またPDFで所有者や登記事項は確認をすることができます。こちらの書類を収集するために手数料がかかりますのでご確認ください。
資金に関する証明書類

預金残高証明等がこれに該当し、金融機関で発行してもらえます。金融機関で発行して貰う場合は、手数料がかかります。即日発行されるわけではありませんのでご注意ください。
法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
法務局で「履歴事項全部証明書」を取得します。登記されている事業目的と合致しているかを確認します。これについても発行にあたり手数料がかかります。
事業計画書
転用を行う目的、転用は確実に行われるのか、周辺に農地がある場合、周辺農地への具体的な調整内容等を記載します。こちらの内容をもとに転用が行われると判断されるため非常に重要な書類となります。
見積書
転用にあたって発生する見積書です(建築費、造成費等)、工事業者の方に作成してもらいます。
土地改良区の意見書

申請農地が受益地である場合は、土地改良区からの除外手続きを経る必要があります。それぞれの土地改良区が定めた書式の書類を提出し、手数料と決済金を支払うことによって行います。
土地改良区によって意見書の発行に時間がかかる場合もありますので、早めに対応することを推奨致します。
同意書・承諾書
転用後の敷地からの排水が、道路側溝や公共の下水道、河川に直接流れずに、水利組合が管理する水路を経由する場合、これに対する同意書または承諾書を取得する必要があります。農地転用の申請の際に、隣接する農地の所有者や耕作者の同意書・承諾書の提出が要求されることもあります。
土地利用計画図・断面図

対象農地にどのような施設を設けるのかを示す図面です。排水の経路等も詳細に記載します。土地の形状や建設する施設の位置、形状などを詳細に記入しましょう。フェンスはどこに設置するのか、搬入路はどこになるのかなどを詳細に聞かれます。(非常に重要です!)
その他必要となる書類
農地転用許可申請の際、用途ごとに必要となる書類もあります。
太陽光パネルを設置する場合は、発電出力等の情報や電力会社経済産業省による事業計画認定通知及び電気事業者との受給契約書の写し等が求められます。
まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

