農地の一時転用手続きとは?内容と注意点について解説!

お役立ち記事

農地に復元することを前提として、農地を一定期間に限って、農地以外のものにする行為を一時転用といいます。

一時的な利用出会ったとしても、農地法に基づく農地転用許可が必要になります。

本記事では、一時転用を行うために必要な書類や手続きについて解説致します。

どのような場合に一時転用するのか

【考えられるケース】
・農地を一時的に資材置場として利用したい
・農地を臨時駐車場として利用したい
・ボーリング調査を行いたい
・営農型太陽光発電を始めたい

一時転用の手続きについて

一時転用の期間について

一時転用の最長期間は3年間です。超えてしまう場合は、通常の農地転用と同じ扱いとなります。必要最小限度の期間延長であれば更新が認められます。営農型太陽光発電の場合は原則3年で更新が認められます。条件を満たす場合は10年以内となります。

申請について

対象の農地で一時転用が認められるかを事前に確認するようにしてください。他の法令による制限もあるため必ず確認をするようにしましょう。

一時転用であったとしても農地転用であることには変わりません。また、一時転用は「農地に戻すことを約束」した申請となりますので注意をしてください。

必要となる書類は以下の通りになります。

【代表的な必要書類】
・農地転用申請書
・土地登記事項証明書
・位置図
・公図写し
・計画配置図
・資金証明書類
・農地に復元する誓約書
・農地への復元計画図
・耕作管理計画書
・土地賃貸借契約書の写し
・転用期間を証明する書類(請負契約書等)
・営農計画書、太陽光発電に関する資料(営農型太陽光発電のみ)
・その他書類

必要書類が非常に多くなりますし、何度か農業委員会事務局に赴く必要があります。専門の行政書士にご依頼することを推奨致します。

まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。