野立てで太陽光パネルを設置し、発電所を創設する場合には「農地転用手続き」を経る必要があります。農地転用手続きを行う場合は、当該農地で耕作を行わずに地目を変更することから届出/許可申請を行う必要があります。
一方で営農型太陽光発電という、上部空間に太陽光パネルを設置し、農業と再生可能エネルギーの導入・活用を両立させる形態もあります。この場合は一時転用の手続きを経ることとなります。
本記事では、営農型太陽光発電を行うために必要な手続きや流れについて解説致します。
営農型太陽光発電の特徴について

営農型太陽光発電は営農と発電を両立させる形態になります。発電と農業を同時に行うことができることから収入の向上を図ることができます。
もっとも、営農型太陽光発電で重要なことは、メインはあくまでも農業だということです。太陽光パネルの設置により日照が制限されることとなりますので、耕作計画が非常に重要となります。
農地のまま利用するため、農地転用許可は不要ですが、太陽光パネルを支える支柱の基礎部分については一時転用許可を取る必要があります。
一時転用ですので、転用期間が経過した場合は更新しなければなりません。
また、営農型太陽光発電については、毎年、太陽光パネルの下の農地における農作物の生育に係る状況及び生産された農作物の収量等に係る状況を、報告する必要があります。報告の内容により、十分な生産が行われていないと判断されれば、更新ができなくなる場合があります。
営農型太陽光発電をはじめるにあたって

営農型太陽光発電を行う場合について、発電に関する手続きも進めておくことが重要です。電力会社に対する電力系統への接続の申し込み等です。
農地に関することでは、支柱部分については農地の一時転用のための4条または5条申請を行う必要があります。5条申請の場合は、上部空間のパネル部分について区分地上権(または区分賃借権)を設定する必要がありますので、農地法3条の許可を受ける必要があります。
複雑な手続きになりますので、詳細の流れがわからない場合は専門の行政書士までお問い合わせください。
まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。


