膨大な書類を集めて、自分で申請した農地転用がもし不許可になってしまったらこれから始めようとしていた事業ができなくなってしまうといったことや、建造物が建てられずに住もうと思っていた場所に住居を構えられないなど、大きな問題が起こってしまいます。
本記事では、許可が降りない場合についてどのような場合かを確認し、どのように対処すべきかを解説していきます。
農地転用許可で農業委員会から転用許可出来ないと言われるケース
農地転用許可で農業委員会から転用許可出来ないと言われるケースは大きく2つあります。
- 申請書類や申請内容に不備がある場合
- 申請内容が許可基準に合致していない場合
に分けられると思います。
申請書類や申請内容に不備がある場合の対処法
不備内容が比較的容易に補正できるものであり、農業委員会から補正の指示があった場合は、速やかに補正し、書類を再提出することになります。
もし、不足書類等がすぐに揃わないような場合や補正が認められない場合は、農業委員会事務局と相談の上、いったん取り上げたのち、再申請をすることになります。
なお、このように不備の修正は認めてもらえることもありますが、不備のない書類で申請するのが当然であることは、言うまでもありません。
農地転用許可基準に合致していない場合の対処法
農地転用許可の可否を判断するのに大きく「立地基準」と「一般基準」を審査します。周辺のうちの営農条件から許可の可否を判断する『立地基準』と、申請目的実現達成の確実性を判断する『一般基準』あります。この二つの基準を満たさなければ農地転用は不許可となります。
【立地基準】
立地基準については、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」区分されています。「農用地区域内農地」が一番優良性が高く、順番に優良性が低くなっています。農地転用については、農業生産への影響の少ない第3種農地から行われるように誘導するようになっています。
×農用地区域内農地=原則不許可
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。転用は厳しく制限されており、もし、転用する場合は農用地区域内からの除外申請をし、許可を得なければなりません。
×甲種農地=原則不許可(例外許可あり)
市街化調整区域内にある農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地です。
こちらも原則は不許可となりますが
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
など、例外規定に該当する場合は許可となる可能性があります。
×第1種農地=原則不許可(例外許可あり)
農用地区域内にある農地以外の農地であって、集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地です。
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用の対象となる施設
などが例外的に許可となる場合があるケースです。
△第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。山間地などの生産性の低い小集団の農地についてもこれに該当します。
近隣の第3種農地に立地することができない場合などには原則許可となります。
〇第3種農地=原則許可
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
第3種の農地は原則許可となります。
立地基準の詳細については、こちらの記事で解説させていただいておりますのでご確認ください!ります。
【一般基準】
農地転用が許可後に確実に行なわれるか、また、他の農地へ危害を及ぼさないかなどを判断するために定められた基準です。次のような場合には不許可となります。
①転用目的実現の確実性を欠く場合
・転用に必要な資力および信用力がないこと
・利害関係者の同意がないこと
・遅滞なく転用目的の用途に供する見込みがないこと
・転用後の事業について行政庁の許可等の見込みがないこと
・計画面積が妥当でないこと 等
②周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合
・土砂の流出または崩壊を発生させるおそれがあること
・農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがあること
・周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあること
これらに該当すると、不許可になる可能性が非常に高いです。上記のケースに引っかかっている場合は、事前に農業委員会に相談しましょう。
まとめ
農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。