農地転用許可証は、「農地転用許可」を申請し、都道府県知事から許可を得ると交付されます。
具体的にどうすれば許可を得られるかを解説していきます。
農地転用許可を得るまでの流れ
農地転用許可を得るまでの大まかな手順は以下の通りです。
①農地の確認

まず初めに、対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。
対象農地の地図や登記情報等を確認し、対象農地が原則不許可となる農地である場合は、転用の目的等を説明し転用許可となる可能性があるかどうかも併せて確認します。
転用が可能なようであれば、必要書類を確認します。土地改良区域内にある農地かどうかも確認しておきましょう。
②申請書類の確認や準備
農業委員会で確認した書類の確認や準備をします。
自身で作成する申請書や法務局で取得する公図など様々ですので、どこで、だれから取得するのか調べておく必要があります。
書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認してもらうとより安心です。
③申請書類の提出
すべての書類を整え、農業委員会事務局へ提出し申請します。
不備がないように入念に確認をしておきましょう。不備があると許可が遅れる場合があります。
また、申請日は毎月決められていますので、期日を逃さぬよう注意しましょう。
静岡市HPのものを例として掲載させていただきます。
【農地法許可案件及び非農地証明の事務処理の予定】
④審査

申請書類が無事受理されると農業委員の審査が始まります。
書類審査と現地調査があります。
審査は5週間から7週間要します。
⑤許可
審査の結果、基準を満たしていると判断されると許可されます。後に農地転用許可証を手にすることができます。
農地転用許可証受領後の注意点
農地転用許可証は、転用完了後にする地目変更登記に必要な書類です。
農地転用許可証は再発行されませんので、紛失等には充分注意してください。
許可を得なかった場合は?
農地法第4条、農地法第5条の許可なく無断で転用した場合は、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。
また、偽りや不正な手段で転用したり、中止命令などに従わなかった場合も処罰を受けることがありますので必ず手続きを行うようにしましょう。
農地法
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
農地法第4・5条の届出について
市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法第4条又は農地法第5条の許可が不要となります。届出についても各市町村の農業委員会に提出します。
静岡市のHPにて記載されている提出書類を以下に掲載します。
農地法第4・5条届出に必要な書類
・届出書
・土地登記事項証明書又は土地登記簿謄本
・案内図(住宅地図)
※届出に係る土地に賃借権に基づく耕作者がいる場合(解約等の許可があったことを証する書面)
※委任状(届け出を代理人が行う場合)
※その他必要に応じて添付する書類
※は該当する場合に提出する必要があります。
届出が受理されると「受理通知書」が交付されます。この通知書が「農地転用許可証」と同様の効力を持つ書類となりますので、交付を受けたら大切に保管しておきましょう。
まとめ
農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。