農地を他の用途に変更するためには、農地転用の許可を取得する必要があります。農地転用の許可を取得するために、必要書類を作成する必要があります。
農地転用が許可された場合、農地転用許可証が発行されます。農地転用許可証が発行されてから工事等に着手することになります。
本記事では、農地転用の許可(農地転用許可証)を取得するために必要な期間について解説致します!
農地転用許可取得までの流れ

農地転用が許可される流れについて解説します。(市街化区域の場合は除きます)
【農地転用の面積が1000㎡を超えない場合】
(※詳細は管轄の農業委員会事務局に指示を仰いでください)
①申請書の受付
②現地調査等
③農業委員会総会
④農地転用許可証の発行
大きく分けると4つのステップになります。①~④の期間としては約1ヶ月になります。実際に事前相談、必要書類の収集~許可証の発行までを考慮すると約3ヶ月は必要になると思います。
農地転用の本申請をする前に、必ず事前相談をしておきましょう。事前相談をしていない転用の申請は受け付けないとする市町村もあります。ご注意ください。
◎申請書類の一覧について(※あくまでも例です)
・許可申請書
・法人等の登記簿謄本、定款の写し
・位置図
・公図写し
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
・計画平面図(用排水系統を図示すること)
・資金計画に基づき事業を実施するために必要な資力証明書等
・申請農地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
・その他参考となるべき図書
・代理申請の場合は、委任状(印鑑証明書不要)及び確認書
その他関係法令について

農地転用の手続きについての流れは先ほどの通りですが、農地転用を行う前に「関係法令の調査」をしておく必要があります。
こちらは、農地の種別等ではなく、景観法や埋蔵文化財対象地域となっているか等です。様々な法令を確認しておく必要があるため、こちらについても期間を要します。
行政書士であれば、スムーズに関係法令の調査をしていただけると思います。もし、ご自身でされるとすると関係法令の調査に約1ヶ月かかると思っておいて良いでしょう。
スムーズに許可を取得したいのであれば、行政書士まで

農地転用をスムーズに進めるためには、事前に押さえておくべきポイントが非常に多くあります。
関係法令の確認や農地転用をするために必要な情報が揃っているのかの確認をしておく必要があります。ご自身で全て手続きをされる場合は非常に大変だと思います。
書類に不備があり申請日に間に合わない場合は翌月の申請となるため、1ヶ月申請が遅れてしまいます。農地転用をスムーズに取得したい場合は、行政書士中井湧也事務所までご相談ください。
まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。


