農地転用の手続きについて、依頼をする相手として誰になるのでしょうか?
農地転用の手続きについては、様々なパターンがありますが、簡単な手続きではありません。他の誰かに手続きを依頼したいと考える方も少なくはありません。依頼先の1つとして行政書士は選択肢の1つになります。
本記事では、行政書士以外が農地転用許可申請の手続きを代行することができるのかについて解説を致します!
行政書士以外の依頼先とは?

行政書士以外の依頼先として、司法書士や土地家屋調査士等が思い浮かぶかもしれません。しかし、これらの士業の先生に申請代行を依頼することは違法となります。
農地転用手続きについては、行政手続きになりますので行政書士の独占業務になります。そのため、司法書士や土地家屋調査士に業務を依頼することは「行政書士法」に違反することになります。
※多くの場合は、「当該業務は取り扱うことができない」とお断りされます。
行政書士法
第21条の2 第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
農地転用手続きの行政書士に対する報酬について

行政書士に依頼した場合の平均報酬については以下の通りになります。
平均報酬額について(広さや立地によって条件は変動します)
★農地法第3条許可申請
(平均)40,000円〜80,000円(税抜)
★農地法第4条許可申請
(平均)80,000円~150,000円(税抜)
★農地法第5条許可申請
(平均)100,000円~150,000円(税抜)
農地の立地によって、平均報酬額は変動します。
まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。


