第1種農地は転用できるの?許可が認められる例外規定について解説します

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農地転用を行うことができる農地には種別があります。農地には青地、白地、第1種農地、第2種農地、第3種農地などと区別がされています。

その中で第1種農地を転用(他の用途として活用)することはできるのでしょうか?

本記事では、第1種農地が転用できる条件や例外規定について解説していきます!

第1種農地とは

第1種農地とは、農用地区域内農地以外の農地であって、良好な営農条件を備えている農地を指します。県や市町村としては、営農に適した農地は保全しておきたいため、原則として転用の許可がなされません。不許可となります。

もっとも、第1種農地であっても転用ができる例外的な規定も存在しますので詳しく見ていきましょう。

第1種農地が転用できる場合とは(例外規定)

①土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供する場合

都市計画法、鉱業法、採石法、森林法等の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものについても含みます。

国土交通大臣や都道府県知事が公共事業のために、起業者に農地を使用させる場合がこれにあたります。

②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること

「一時的な利用」とは、一時的に資材置場、駐車場、飯場、道路、イベント会場等の農地への原状回復が容易にできる施設に供するため農地を利用する場合を指します。

「当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められる」については、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することによっては当該申請に係る事業の目的を達成することができないと認められる場合であって、かつ、利用の目的が当該農地を農地として利用することと比較して優先すべきものであると認められる場合を指します。

③ 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。

地域の農業の振興に資する施設については、第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによっては、地域の農業の振興に資する施設としての目的を達成することができないと認められる場合に限り許可されますので、ハードルはかなり高いです。

農業用施設については次のような施設が該当します。
(ⅰ)農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
(ⅱ)畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
(ⅲ)たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
(ⅳ)廃棄された農作物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する農業廃棄物処理施設

農畜産物処理加工施設には、その地域で生産される農畜産物を原料として処理又は加工を行う、精米所、果汁(びん詰、缶詰)製造工場、漬物製造施設、野菜加工施設、製茶施設、い草加工施設、食肉処理加工施設等が該当します。

農畜産物販売施設には、その地域で生産される農畜産物(当該農畜産物が処理又は加工さたものを含む。)の販売を行う施設で、農業者自ら設置する施設のほか、農業者の団体、ⅱの処理又は加工を行う者等が設置する地域特産物販売施設等が該当します。

④ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして省令で定める施設の用に供するために行われるものであること

「市街地に設置することが困難又は不適当な施設」とは、以下の通りです。

Ⅰ 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
Ⅱ 火薬庫又は火薬類の製造施設
Ⅲ その他前2号に掲げる施設に類する施設(※悪臭、騒音、廃煙等のため市街地の居住性を悪化させるおそれがある施設をいい、ごみ焼却場、下水又は糞尿等処理場等の施設が該当すると考えられます)

⑤ 申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
⑥ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
⑦ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で、省令で定めるものの用に供するために行われるものであること

「公益性が高いと認められる事業」とは、具体的には「森林法第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成」「非常災害のために必要な応急処置」等が含まれます。

⑧ 次のいずれかに該当するものであること。

その1.地域整備法の定めるところに従って行われる場合で、当該法令に基づき施設の整備を行うもの。

その2.その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる場合で省令で定める要件に該当するものであること。

まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。