農地(田・畑)を雑種地・宅地に変更したい場合に確認しておくべきことについて解説致します!

お役立ち記事

相続等により農地を取得された場合に不動産会社の方から「畑・田(農地)では売れないので、他の地目に変更してほしい」と伝えられ、弊所まで農地転用をしてほしいという依頼を受けます。

実際に転用の申請ができる場合もありますが、できない場合の方が正直多いです。

本記事では、畑から雑種地・宅地に農地転用をしたい場合に確認しておくべきことについて解説致します!

農地(田畑)から雑種地・宅地に農地転用をする場合

売却目的で農地転用を行うことは非常に難しいです。そもそも、農地転用の目的として「農地を他の地目に変更したい」は通用しません。

農地転用というのは「農地を他の目的として使用したい」場合に行う手続きです。農地を他の地目に変更するために手続きするのが主たる目的ではありません。

農地を駐車場や太陽光発電所等として活用するために地目が変わるという付随的な効果になります。

4条転用(自己転用)をした後に売却しようとする場合

農地を活用する目的として農地転用(自己転用)を行うことが想定されます。転用して農地を活用した一定期間後に売却する場合は、特に問題は発生しません。中途半端な計画の場合は、不許可になりますのでご注意ください。

申請時に「転用計画」を記載するのですが、その通りに活用ができていない(活用しないまますぐに売却した)場合は、農地法上により罰則規定が設けられています。

農地法
第51条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる

第64条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

違反転用行為について(農地法第51条第1項)
◎許可を受けないで農地を転用すること
◎許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
◎転用許可に付した条件に違反すること
◎違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
◎虚偽等の不正な手段による許可を受けること

申請に虚偽があった場合は「虚偽等の不正な手段による許可を受けること」に該当します。転用の計画通りに農地を活用せずに売却した場合は「転用許可に付した条件に違反すること」に該当することになります。

自己転用後に売却することができないわけではありませんが、一定期間は転用計画通りに農地を活用することが求められます。

まとめ

農地法関連許可のことなら、弊所までぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士がスムーズに許可が取れるよう全力でサポートさせて頂きます。皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。